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最高裁判所第三小法廷 平成5年(オ)1612号 判決

上告人

株式会社多田商店

右代表者代表取締役

多田那夫

右訴訟代理人弁護士

岩渕正紀

入谷正章

山崎正夫

被上告人

鯖江機械工業団地協同組合

右代表者代表理事

伊藤洋三

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人岩渕正紀、同入谷正章、同山崎正夫の上告理由第一点及び第二点について

一  原審の適法に確定した事実関係は、次のとおりである。

1  上告人は、三古転写印刷株式会社(以下「本件債務者」という。)に対して有する売掛代金債権を請求債権として、昭和六一年八月二七日、本件債務者が被上告人との間で被上告人所有の本件不動産について買戻特約付で締結した売買契約に基づく本件債務者の被上告人に対する買戻代金債権(以下「本件債権」という。)について、差押命令及び転付命令を得、各命令は、同月二八日第三債務者である被上告人に、同月二九日本件債務者に、それぞれ送達された。

2  被上告人は、同年一一月六日、本件債務者に対して買戻権を行使したが、本件債権の額は三八六五万五三三〇円であった。

3  他方、福井信用金庫は、同年三月二〇日、本件債務者との間で、本件不動産について、根抵当権設定契約を締結した上、その旨の登記を経由していたが、右根抵当権に基づく物上代位権の行使として、昭和六二年四月一〇日、本件債権について差押命令を得、同命令は同月一一日、被上告人に送達された。

4  被上告人は、同年五月一九日、上告人に対し、本件債権額三八六五万五三三〇円を支払った。

5  被上告人は、福井信用金庫が右差押命令に基づいて被上告人に対して提起した本件債権の取立訴訟において、敗訴したことから、平成三年五月九日、同信用金庫に対し、三八六五万五三三〇円及び遅延損害金を支払った。

二  本件は、被上告人が、上告人が右転付命令を得た当時、被上告人は買戻権を行使していなかったから、本件債権は存しておらず、右転付命令は無効であったと主張し、一の4の支払額相当の金員について不当利得の返還を求めるものである。

三  本件において、上告人の申立てによる差押命令及び転付命令が被上告人及び本件債務者に送達された当時、被上告人は買戻権を行使しておらず、右転付命令に係る本件債権はまだ存していなかったから、右転付命令は、無効であったといわざるを得ない。もっとも、転付命令が無効であっても、差押命令が有効であれば、差押債権者は取立権を有するので(民事執行法一五五条一項)、本件においても、上告人が取得した差押命令が有効であれば、上告人は、右取立権に基づき被上告人から弁済を受けることができるものと解することができる。しかしながら、本件においては、前記のとおり、上告人が被上告人から支払を受ける前に、福井信用金庫が根抵当権に基づく物上代位権の行使として本件債権について差押命令を得、右命令は被上告人に送達されていたのであるから、被上告人は、本件債権の全額に相当する金銭を供託する(同法一五六条)か、優先権を有する福井信用金庫に対して弁済をすべきであった。したがって、上告人が差押命令に基づく取立権を根拠に被上告人から直接弁済を受けることはできなかったのであって、被上告人の上告人に対する一の4の支払が有効な弁済であると解する余地はない。そして、被上告人は、送達を受けた差押命令及び転付命令において債権者とされていた上告人に対して支払をした後に、福井信用金庫から提起された取立訴訟において敗訴したため、同金庫に対し、二重に弁済をしたのであるから、上告人に対し、不当利得として右支払金員の返還を求めることができるものと解すべきである。

したがって、被上告人の上告人に対する本件請求を認容した原審の判断は、結論において是認することができる。所論引用の判例(最高裁昭和三七年(オ)第九〇九号同四〇年七月九日第二小法廷判決・民集一九巻五号一一七八頁)は、仮差押えと差押えとが競合する場合において、民訴法旧六〇二条に基づく取立命令を得た差押債権者に対する第三債務者の弁済の効力に関するものであって事案を異にし、本件に適切でない。論旨は、原判決の結論に影響のない事項についての違法をいうか、又は独自の見解に基づいて原判決を非難するものであって、採用することができない。

同第三点及び第四点について

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程にも所論の違法は認められない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に基づいて原判決の法令違背をいうものにすぎず、採用することができない。

よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官園部逸夫 裁判官可部恒雄 裁判官大野正男 裁判官千種秀夫 裁判官尾崎行信)

上告代理人岩渕正紀、同入谷正章、同山崎正夫の上告理由

〈第一点省略〉

第二点 原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな、無効な転付命令の対象となった債権に対する弁済の効力に関する法令の解釈適用の誤りがある。

一、原判決は、本件弁済の効力に関して、「被控訴人(被上告人)が控訴人(上告人)に対してなした弁済は、本件転付命令に基づくものであったことは当事者間に争いがないところ、そうすれば右弁済は、先に認定したように、債権の執行手続とは別異のものであったのに、ひとたび確定していた転付命令が無効で効力がなかったからといって、終了していた控訴人の三古転写に対する債権の執行手続が回復して、被差押債権の換価手続の一環としてなされた取立てに基づく弁済として有効になると解することはできない。」と判示した。つまり、転付命令が無効であっても、それが手続上確定すると、債権執行の手続は直ちに終了するというのである。

しかし、右判示は、転付命令の性質、効果を十分理解しないで、転付命令が許されないためにその実体的無効を来たす場合と、被転付債権に実体がなく執行債権の満足を得られない場合とを混同するものである。

すなわち、債権執行は差押命令によって開始し(民事執行法一四三条)、そして、差押命令が発せられると一定期間経過後に自動的に取立権が付与される(同法一五五条一項)。転付命令は、差押命令と並ぶ手続ではなく、差押命令に後続する換価方法の一つであって、被差押債権を執行債権に対する弁済に代えて、差押債権者に移転するものである。したがって、被差押債権が差押債権者に有効に移転して(たとえ実体のないものであっても)初めて、転付命令は満足されるのである。換言すれば、転付命令が許されない場合であるが故にその実体的無効を来たす場合には、被差押債権の差押債権者への有効な移転は生じず、弁済の効力は生じないのであるから、転付命令は満足されず、執行手続は終了しないで、差押命令の効力は残っているのである。

判例も、転付命令の要件を欠き無効な場合でも必ずしも差押命令の要件まで欠くものではないから、転付命令の無効は差押命令の効力には影響がないとしているのである(大審院昭和九年七月七日民集一三・一二九三、同昭和一二年一〇月一九日民集一六・二一・一五二五等)。

本件は、原判決に従う限り、転付命令が許されないために実体的に無効な場合であるから、当然差押命令の効力は残っているはずである。本件における福井信用金庫の根抵当権の物上代位に基づく差押命令による取立訴訟(平成二年(ネ)第一七五号事件)において、同じく名古屋高等裁判所金沢支部第一部(構成裁判官は一部異なる。)は、本件債権に対しては、昭和六二年五月一九日の時点で上告人と福井信用金庫の二者からの差押えが競合していたと判示しており(甲第九号証五丁表)、また本件の第一審判決も本件は債権に対する重複差押えの場合であるとしているが(二丁表)、これらの判示が本件転付命令が無効な場合に差押命令の効力は残り執行手続は終了していないと考えていることは明らかである。

そもそも、原判決は、本件転付命令は無効であると言いながら、本件弁済は本件転付命令に基づくものとしているが、債権の移転の効果が発生していない転付命令の下で転付命令に基づく弁済ということはあり得ないはずであるから、原判決の右判示は自己矛盾もはなはだしい。

二、弁済の法的性質は意思表示ではないので、仮に被上告人が本件弁済を有効に転付された本件債権に対する弁済としてのみ行うと考えていたとしても(原判決は被上告人の意思については認定しておらず、この点についての明確な証拠もない。)、客観的に評価された弁済としての効力が問題とされなければならない。なお、甲第七号証の領収書の但書の「転付債権弁済金として」との記載は、弁済対象の債権を特定する程度の意味しかないものである。

ところで、転付命令と差押命令の対象となっている債権は、同一の債権である。そして、転付債権者による取立ては自己の債権として第三債務者に対し請求し弁済を受けるものであるのに対し、差押債権者による取立ては、債権差押により発生した取立権の行使として第三債務者に対し債権の取立てをするものであるが、この両者の違いは、手続的にみると債権の満足を執行手続の外でするか、あるいは執行手続内でするかという違いにすぎず、いずれも、自己の債権の満足のために自己の名において取立てをし、第三債務者から弁済を受けるという点においては全く同一である(原判決は、差押債権者による取立ては、執行債務者の第三債務者に対する権利を代わって行使するものにすぎないというが(五丁表)、これが、自己の債権の満足のためのものではないという趣旨であるとすれば、誤りである。)。

このようにみると、転付命令が無効である場合に、仮に転付債権の弁済という名目で債権額の金員を受領しても、右転付命令の前提となった差押命令が存在し差押債権者に取立権が付与されている以上、その弁済は差押債権による取立てに対する弁済があったものとみるべきなのである。

三、そうすると、本件においては、別件の名古屋高等裁判所金沢支部第一部判決(甲第九号証)及び本件の一審判決が判断したように、差押えの競合する場合の一方の債権者への弁済の効力いかんという問題に対する検討が不可欠なのである。

1、民事執行法施行前の旧法の下では、差押えが競合する一つの債権につき取立命令を得た差押債権者に対する第三債務者の弁済については、民法四八一条一項は適用されず、右弁済は有効である、とするのが判例であった(最高裁昭和四〇年七月九日第二小法廷判決・民集一九巻五号一一七八頁)。右判例の考え方は、取立命令を得た差押債権者は民法四八一条一項にいう第三債務者の自己の債権者に含まないという解釈を根拠とするものである(転付命令の場合は、判例はこれとは異なる考え方をとっている。最高裁昭和四〇年一一月一九日第二小法廷判決・民集一九巻九号一九八六頁参照)。この判例の法理は、次の2でみるとおり、民事執行法一五六条二項による差押競合の場合の義務供託の制度が設けられたのちにおいても、少なくとも弁済の効力の点についてはそのまま妥当するものというべきである。

2、被差押債権の第三債務者が自己の債権者に弁済する行為は、差押えによる実体上の弁済禁止(差止め)の効力に逆らって弁済するものであるから、この弁済は差押債権者に対する関係で「無効」であり、これが民法四八一条一項の規定の趣旨であることについては異論がない。これに比し、民事執行法一五六条二項の規定する第三債務者の供託義務は、実体上の即時給付義務の存在を前提とする執行手続上の一種の協力義務である。したがって、第三債務者が供託義務があるにもかかわらず差押債権者に弁済した場合は、右執行手続上の協力義務には反するとしても、実体上の弁済禁止の効力に逆らって支払ったというのとは全く異なり、むしろ、実体上は本来の給付義務を履行したものといえる。こうしてみると、取立命令を得た差押債権者に対する第三債務者の弁済は有効であるとする前記判例の考え方は、民事執行法一五六条二項による差押競合の場合の義務供託の制度が導入されたのちにおいても基本的に妥当することは明らかである。したがって、供託義務に反する第三債務者の差押債権者に対する弁済も実体上完全に有効であり、それが故に執行債権の消滅をもたらすのである(民事執行法一五五条二項)。ただ、弁済をした第三債務者としては右弁済をもって他の差押債権者に対抗できるかどうかという問題を生ずるにすぎない。

四、右二、三でみたところと同趣旨のことは、前記別件の名古屋高等裁判所金沢支部第一部判決(甲第九号証)において、次のとおり正当に判示されている。

「……転付命令が発せられた時点で右差押債権は未発生であり、将来債権としても、今後適法な買戻が成立するかどうか未確定であったというべく、被転付適格を欠く債権であったから、同転付命令は無効である。しかし、債権差押命令は、将来債権に対するものであっても、有効と解されるところ、控訴人《鯖江機械工業団地協同組合》は昭和六一年一一月六日改めて買戻実行をし、同買戻は適法であった(乙七《乙第七号証》)から再度の買戻による代金債権に対し多田商店の差押の効力が及んでいると解され、従って、昭和六二年五月一九日の時点でも多田商店は差押債権者であった。」「……差押が競合するときは、第三債務者としては供託義務があり、供託金について配当手続がおこなわれるところ、その義務に反し一人の債権者に弁済しても、その弁済は他の差押債権者には対抗できない。しかし、弁済を受ける債権者も債権者であることには変わりはないから、第三債務者の危険負担において弁済されたというべきであり、その弁済が無効となるものではない。すると、多田商店に対する弁済は、控訴人《福井信用金庫》には対抗できないが、多田商店に対抗する関係では有効であり、同商店の債権は同弁済によって消滅した……」(《 》は上告人代理人が注記した。)。

つまり、同一の部が本件弁済の効力について正反対の結論を示したことになる。これが、本件において上告人が最高裁判所の明確な判断を求めるゆえんである。

五、以上によれば、本件弁済は差押命令に基づく取立てに対する弁済とみるべきであり、かつ実体上有効であることは明らかであるから、上告人に何ら不当利得は存しないというべきである。他方、執行債務者である三古転写は、被上告人の二重弁済によって、上告人と福井信用金庫の両者に対する二つの執行債務の消滅という利益を受けているのであり(民事執行法一五五条二項)、三古転写と被上告人との間にこそ不当利得関係が存するものである。したがって、被上告人は、上告人にではなく、三古転写に対して不当利得の返還請求をすべきなのである。この結論は、二重弁済をした第三債務者は自己の債権者に対して求償することができるとする民法四八一条二項が予定した本来の形に正に合致するのである。

第三点 原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな、転付命令の被転付適格に関する法令の解釈適用の誤りがある。

原審は、本件転付命令については、発令を受けた時点において本件債権が未発生、未確定であり、被転付適格を欠くもので無効であると判断した。

しかしながら、被上告人が三古転写に対して買戻の意思表示をした昭和六一年八月一日には、代金の提供がないため本件債権については被転付適格がないとしても、昭和六一年一一月六日時点では、三古転写との間に買戻代金の清算の協議をし、上告人とも六か月以内に代金を支払う旨の念書を入れて再度買戻の意思表示をしたことから、この時点では買戻は成立しているので、この時点から本件債権は被転付適格を具備し、本件転付命令は有効になったものと考えられるので、原審の右判断は誤りである。

〈第四点省略〉

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